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つくば市新築 相続注意点

更新日 : 2021.09.25

相続の相談

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牛久市を拠点に活動している
私達「住まいの窓口」ですが
「住まいの窓口」を
どうのように活用するかは
人それぞれです。
今回はつくば市のお客様から
「相続」についての相談を受けました。

亡くなった方の名義の敷地は現金のみ

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つくば市でご実家の敷地に
新築を考えているお客様。

最初から「相続」についての
相談になったわけではありませんでした。
実家の敷地を分筆して
建築する予定でしたが、
敷地の名義が亡くなった
曾お爺ちゃんのまま
になっている事が判明。

現金で建築する場合は問題ないですが、
住宅ローンを利用する場合は
銀行に土地と建物を担保として
提供するので、
亡くなった方の名義の敷地は
担保にすることが出来ません。

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こういった場合は
司法書士の先生にお願いして、
名義を整えなくてはなりません。
当然相続の場合は、
曾お爺ちゃんの子供
(お客様にとってのお爺ちゃん
もしくはお婆ちゃん)達にも
相続権があるので、
年代がさかのぼるほど
相続人の数は増えていきます。

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その方々に承認のハンコを
貰わなくてはならないので、
人数が多ければ多いほど
その作業にかかる時間や
費用が増えてしまいます。

実家の敷地に新築の注意

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今回は、費用が掛かってしまっても
「今やらないと、自分たちの子供や
孫にも影響が出てしまう」とのことで、
お客様の親御さんが
費用負担をしてくれるとのことで、
話が進み始めました。

住宅地を購入する場合はこういった
問題はほぼありませんが、
ご実家の敷地を活用する場合は
敷地の名義が誰になっているのかをご確認ください。
 
しっかりと資産を受け継ぐ、
そして次世代に繋ぐためにも
「相続」というものを
しっかりと考える必要がありそうですね。

このような相談にも
私達「住まいの窓口」は
アドバイス致しますので、
お気軽にご相談下さい。

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